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責任共有制度

平成19年10月1日から信用保証協会と金融機関との「責任共有制度」が導入されました。

「責任共有制度」とは
    保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図ることにより、両者が連携して中小企業のお客さまの事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった適切な支援をさらに充実させること等を目的としています。
  責任共有制度導入前の信用保証制度では、保証協会は融資金額に対して100%保証していましたが、平成19年10月1日以降、責任共有制度対象の保証商品については保証協会80%、金融機関20%の割合で責任共有を図ります。
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責任共有制度の概要
 
  金融機関に「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択していただきます。 いずれの方式を選択しても金融機関の負担割合は同じです。
部分保証方式
個別融資金額の80%を保証する方式(割合保証)
〔保証金額=融資金額×80%〕
負担金方式
保証利用実績に応じて部分保証と同等の負担金を金融機関にお支払いいただく方式
〔負担金は所定の計算式により算出します。〕
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保証利用に関する手続き
 
  中小企業のお客さまの保証ご利用のお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、責任共有制度導入前と変わりません。
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保証料
 
  責任共有制度の対象となる保証商品は、いままでの保証料率より低く設定した責任共有保証料率が適用されます。
この責任共有保証料率は融資金額に対する料率であり、金融機関が部分保証方式、負担金方式のいずれの方式を選択してもお客さまの保証料負担に違いはありません。
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責任共有制度の対象となる保証商品
 
  原則としてすべての保証が責任共有制度の対象となりますが、円滑な制度導入の観点から、当分の間、次の保証商品につきましては100%保証を継続します。
【責任共有制度の対象除外となる保証商品】
1.特別小口保険を利用した保証
2. セーフティネット保証の1〜6号に係る保証
3. 災害関係保証
4. 創業等関連保証、創業関連保証(再挑戦支援保証)
5. 事業再生保証
6. 求償権消滅保証
7. 中堅企業特別保証
8. 小口零細企業保証
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小口零細企業保証
 
  責任共有制度の導入に併せて、小規模企業者のお客さま向けに、責任共有制度の対象外となる全国統一の「小口零細企業保証」の取扱いを開始しました。

保証の概要
ご利用いただける方 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者
融資金額 1,250万円以内
既存の信用保証協会保証付き融資残高(根保証は融資極度額)※との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
※他協会の保証付き融資残高を含みます。
保証割合 100%
融資利率 金融機関所定の利率
信用保証料率 年0.5〜2.2%(責任共有外の保証料率を適用します。)
貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形割引
(極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。)
資金使途 事業資金
保証期間 運転資金・設備資金いずれも7年以内(据置期間半年以内を含みます。)
連帯保証人 法人の代表者以外は原則不要
担保 原則不要
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責任共有制度に係る相談窓口
 
  責任共有制度に関するお問い合わせにきめ細かく対応するため、営業部・各支所に相談窓口を設置しています。
  当協会は親身な対応を心掛けています。お気軽にお問い合わせください。
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