| 商品名 |
概要 |
対象 |
保証限度額 |
資金使途
保証期間
運転資金
設備資金 |
信用保証料率
(年率%)

有担保割引適用あり(注1) |
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通常の運転資金および設備資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
7年以内
10年以内 |
0.45

1.90

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当座貸越について一定の極度額・期間を定めて行う保証 |
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100万円〜2億8,000万円 |
 
1年間
または
2年間 |
0.39

1.62

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カードなどを用いた当座貸越について、一定の極度額・期間を定めて行う保証 |
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100万円〜2,000万円 |
 
1年間
または
2年間 |
0.39

1.62

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長期の運転資金および設備資金について行う保証 |
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3,000万円〜2億円 |
15年以内
20年以内 |
0.45

1.90

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金融機関が先に貸付を実行し、その後保証承諾を行う保証 |
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100万円〜800万円
(既保証残高を含め1,500万円以内) |
 
5年以内 |
0.45

1.90

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反復して行われる割引について一定の極度額・期間を定めて行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
2年以内 |
0.39

1.62

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風俗営業飲食業の衛生水準を高め及び近代化を促進する活動に必要な資金について行う保証 |
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2,000万円 |
7年以内
10年以内 |
0.45

1.90

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将来の緊急的な資金ニーズのための保証の予約 |
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(貸付限度額)
2,000万円 |
 
5年以内 |
0.60

1.90

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県知事または経済産業局長が公害防止のため必要と認定した資金について行う保証 |
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5,000万円
組合 1億円 |
 
10年以内 |
1.15

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経済産業大臣が指定したエネルギーの使用の合理化に資する施設または石油代替エネルギーを使用する施設の設置に係る資金について行う保証 |
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2億円
組合 4億円 |
10年以内 |
1.15

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県知事の承認を受けた事業計画に従って工場または事業場におけるエネルギーの使用の合理化のために必要な資金について行う保証 |
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4億円
組合 8億円
(ただし9を含む) |

10年以内 |
1.15

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経済産業省令に定める海外直接投資等の事業のために必要な資金について行う保証 |
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2億円
組合 4億円 |
 
10年以内 |
1.00

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経済産業省令に定める新事業として協会の認定を受けた中小企業者が、事業の開拓のために必要な資金について行う保証 |
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2億円
組合 4億円 |
 
10年以内 |
1.00

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経済産業省令で定める特定補助金等に係る成果を利用した事業活動を行うために必要な資金について行う保証(注3) |
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3億円
組合 6億円
(ただし12,14,15,16,17,18,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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県知事の承認を受けた「経営革新計画」に従って経営革新のための事業に必要な資金について行う保証(注3) |
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3億円
組合 6億円
(ただし12,13,15,16,17,18,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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県知事の認定を受けた「経営資源活用新事業計画」等に従って行われる新たな事業の開拓に必要な資金について行う保証(注3) |
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3億円
組合 6億円
(ただし12,13,14,16,17,18,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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主務大臣の認定を受けた「異分野連携新事業分野開拓計画」に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金について行う保証(注3) |
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4億円
組合 6億円
(ただし12,13,14,15,17,18,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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経済産業大臣の認定を受けた「特定研究開発等計画」に従って行われる特定研究開発等に必要な資金について行う保証(注3) |
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3億円
組合 6億円
(ただし12,13,14,15,16,18,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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主務大臣の認定を受けた「地域産業資源活用事業計画」に従って行われる地域産業資源活用事業に必要な資金について行う保証(注3) |
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4億円
組合6億円
(ただし、12,13,14,15,16,17,19を含む) |
5年以内
7年以内 |
1.00

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主務大臣の認定を受けた「農商工等連携事業計画」に従って行われる農商工等連携事業に必要な資金について行う保証(注3) |
  |
4億円
組合6億円
(ただし、12,13,14,15,16,17,18を含む)
| 5年以内
7年以内 |
1.00

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一定の要件を満たす中小企業者の発行する社債(私募債)について行う保証 |
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4億5,000万円
(社債総額の8割が保証金額 ただし経営安定関連保証を除く普通保険及び無担保保険に係る保証と合計で5億円)
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2〜7年以内 |
0.45

1.90

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中小企業を取引先とする納入企業が売掛債権の割引による資金調達を図るために中小企業の支払債務について行う保証 |
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10億円
(融資極度額の7割以下が保証金額)
| 1年以内 |
0.50

2.20
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中小企業者が有する流動資産を担保とした融資に対して行う保証 |
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2億円
(融資極度額(融資金額)の8割が保証 金額) |
 
根保証
1年間
個別保証
1年以内 |
0.68

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政令で定める地域内に事業所を有し、かつ風水害等の激甚災害からの復旧に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
1.00 |
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経済産業大臣が指定した次の項目について市町村長の認定を受けた中小企業者が経営の安定に必要とする資金について行う保証
第1号 取引先の倒産
第2号 事業活動の制限
第3号 特定地域の特定業種
第4号 突発的災害地域
第5号 全国的な不況業種
第6号 破綻金融機関
第7号 金融機関の経営合理化
第8号 貸付債権の譲渡 |
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2億8,000万円
(第6号の場合は3億8,000万円)
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
第1号
 第6号 1.00 |
第7号 第8号 0.85
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経済産業大臣が指定した全国的な不況業種を営み市町村長の認定を受けた中小企業者が経営の安定に必要とする資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
0.80 |
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県知事の認定を受けた労働力確保法による労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善に関する事業計画を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
10年以内
15年以内 |
0.68
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経済産業大臣の認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
15年以内 |
0.68
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中小小売商業者の近代化を支援する公益法人であって、経済産業大臣の認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円 |
15年以内 |
1.15

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経済産業大臣の認定を受けた伝統的工芸品等の支援計画に基づいて支援事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円 |
 
10年以内 |
1.15

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地域伝統芸能等の特徴を活用した製品の製造業等であって、観光・商工業の振興のために実施される行事に関連して行われるもののうち政令で定める事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
0.68
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県知事または地方運輸局長の認定を受けた流通業務の効率化計画に基づいて流通業務効率化事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
0.68
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経済産業大臣の認定を受けた基盤施設計画または連携計画に従って基盤施設事業または連携事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円 |
 
10年以内 |
1.15
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県知事の承認を受けた事業計画に従って再生資源の利用に資する設備資金・分別回収を行う再生資源および再生資源利用製品の市場開拓資金について行う保証
特定物質の使用の合理化に資する設備資金・再生資源としての利用が容易な原材料製品製造に係る設備資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
  10年以内 |
1.15

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主務大臣の認定を受けた「特定民間中心市街地活性化事業計画」の実施に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
 
10年以内 |
0.68
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主務大臣の認定を受けた「特定民間中心市街地活性化事業計画」の実施に必要な資金について行う保証(特定会社または公益法人が対象) |
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5億6,000万円
(ただし一般分(特定会社)および32(特定会社、公益法人)を含む) |
 
10年以内 |
0.68
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創業等(分社化を含む。以下同じ。)を行おうとする個人および中小企業者である会社、ならびに創業等を行った個人および創業等を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日または会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者の事業の実施のために必要な資金について行う保証 |
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1,500万円
(ただし37,38および一般保証分を含み無担保保証の合計が8,000万円以下) |
5年以内
7年以内 |
0.80 |
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県知事の承認を受けた「経営革新計画」に従って経営革新のための事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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主務大臣の承認を受けた「経営基盤強化計画」に従って行われる経営基盤強化事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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創業を行おうとする個人、ならびに創業を行った個人および創業を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日または会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者の事業の実施のために必要な資金について行う保証 |
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1,000万円
(ただし38を含む
また34,38および一般保証分を含み無担保保証の合計が8,000万円以下) |
  10年以内 |
0.80 |
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過去の個人事業廃止または会社解散の日から5年以内に再度創業を行おうとする個人、ならびに創業を行った個人および創業を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日または会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者の事業の実施のために必要な資金について行う保証 |
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1,000万円
(ただし37を含む
また34,37および一般保証分を含み無担保保証の合計が8,000万円以下) |
 
10年以内 |
0.80 |
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県知事の認定を受けた「経営資源活用新事業計画」等に従って行われる新たな事業の開拓に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合 4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円 |
 
10年以内 |
1.15

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親事業者に対する売掛債権を保有する中小企業者が主務大臣の承認を受けた「振興事業計画」に従って振興事業を実施するために必要な資金について行う保証 |
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2億円
(融資極度額(融資金額)の8割が保証金額) |
 
根保証
1年間
個別保証
1年以内 |
0.56
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主務大臣の認定を受けた「異分野連携新事業分野開拓計画」に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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流動資産担保保証
2億円
(融資極度額(融資金額)の8割が保証金額) |
 
根保証
1年間
個別保証
1年以内 |
0.56
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経済産業大臣の認定を受けた「特定研究開発等計画」に従って行われる特定研究開発等に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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県知事の承認を受けた「企業立地計画」に従って行われる企業立地または「事業高度化計画」に従って行われる事業高度化に係る事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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主務大臣の認定を受けた「地域産業資源活用事業計画」に従って行われる地域産業資源活用事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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流動資産担保保証
2億円
(融資極度額(融資金額)の8割が保証金額) |
 
根保証
1年間
個別保証
1年以内 |
0.56
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主務大臣の認定を受けた「農商工等連携事業計画」に従って行われる農商工等連携事業に必要な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
0.68
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流動資産担保保証
2億円
(融資極度額(融資金額)の8割が保証金額) |
 
根保証
1年間
個別保証
1年以内 |
0.56
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主務大臣の認定を受けた「農商工等連携支援事業計画」に従って行われる農商工等連携支援事業に必要な資金について行う保証(一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人が対象) |
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2億8,000万円 |
5年以内
7年以内 |
1.15

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経済産業大臣の認定を受けた経営承継の円滑化のために必要とする資金について行う保証 |
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2億8,000万円 |
10年以内
15年以内 |
0.45

1.90

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民事再生法、会社更生法等に基づき計画等の認可を受け、再建計画の実施に必要な資金について行う保証 |
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2億円 |
 
10年以内 |
2.20 |
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私的整理における事業再生計画の策定期間中に事業継続上必要不可欠な資金について行う保証 |
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2億8,000万円
組合4億8,000万円(融資金額の8割が保証金額) |
 3年以内 |
1.76
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中小企業者の外国関係法人が外国銀行等から借入をするに際し、国内金融機関が中小企業者の依頼に基づいて外国銀行等に対して行った特定信用状の発行に伴って、中小企業者が国内金融機関に対して負担する債務について行う保証 |
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2億円
(特定信用状発行額の8割が保証金額) |
1年以内 |
0.45

1.90
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破綻金融機関等と取引がある資本金5億円未満の中堅企業が資金調達に支障が生じている場合に、事業に必要な資金について行う保証 |
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5億円以内
(普通保証)
1億円以内
(無担保保証) |
5年以内
7年以内 |
(有担保)
0.75 (無担保)
0.65 |