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流動資産担保融資保証(ABL(Asset Based Lending)保証)

 流動資産担保融資保証(以下、「ABL保証」という。)は、いままでの売掛債権担保融資保証をリニューアルし、内容を充実させた保証商品です。
 取引先に対して保有する売掛債権や棚卸資産を担保として金融機関から融資を受ける際に、その保証を行うことで資金調達をサポートします。

よくあるご質問
ABL保証のしくみ
担保となる売掛債権

 国内の事業者(官公庁を含みます。)に対する売掛債権が対象です。
物品の提供による売掛債権のみならず、サービスの提供による売掛債権も対象に含まれます。

※債権譲渡禁止特約のある売掛債権について
債権譲渡禁止特約のある売掛債権は、特約解除ができる場合、または民法468条の異議なき承諾が得られる場合を除き、担保となりません。

担保となる棚卸資産

 事業により生じ、決算書に計上される(計上される予定を含む)棚卸資産が対象です。 棚卸資産を担保とするご利用は、法人の方に限ります。

商品仕入れによる在庫商品 製造業の製品在庫・仕掛品・原材料等
 
ここがポイント!!
1. 資金調達力がアップします!
借入金の担保となるような不動産をお持ちでない場合でも、売掛債権や棚卸資産を担保に借入ができます。
連帯保証人も法人の代表者以外は必要ありません。
2. 資金繰りが改善されます!
取引先からの入金を待たずに、資金調達ができます。
根保証の場合は、あらかじめ設定した融資極度額の範囲内で自由に借入ができます。
個別保証の場合は、借入金は売掛先からの入金で決済されるため、基本的に、返済日に改めて返済資金を用意しなくて済みます。
3. 一般保証とは別枠です!
一般保証とは別枠で最大2億5,000万円(保証割合は80%)までお借入いただけます。
4. 信用保証料率が低い!
信用保証料率を年0.68%と低く抑えています。
ABL保証の概要
保証金額2億円以内(融資極度額(融資金額)は2億5,000万円以内です。)
信用保証料率年0.68%(責任共有保証料率)
保証割合借入極度額(借入金額)の80%
資金使途運転資金・設備資金
保証期間根保証 1年
個別保証 1年以内
連帯保証人法人の代表者以外は不要です。
担保根保証 売掛債権および棚卸資産のみを担保とします。(いずれか一方のみを担保とすることもできます。)
個別保証 売掛債権のみを担保とします。
(根保証、個別保証いずれの場合も不動産担保は不要です。)
担保となる
売掛債権
1. 売掛債権の定義
契約により、商品の供給や役務の提供等の債務を履行し、取引先へ代金を請求する権利を売掛債権といいます。化体手形も売掛債権に含まれます。

2. 売掛債権の種類
 (1)売掛金債権
 (2)割賦販売代金債権
 (3)運送料債権
 (4)診療報酬債権
 (5)その他の報酬債権
 (6)工事請負代金債権

※ 債権譲渡禁止特約のある売掛債権について
債権譲渡禁止特約のある売掛債権は、特約解除ができる場合、または民法468条の異議なき承諾が得られる場合を除き、担保となりません。
担保となる棚卸資産1. 棚卸資産の定義
ABL保証での棚卸資産とは、中小企業が行う事業により生じまたは生じる予定のものであり、かつその中小企業の決算書に計上されまたは計上される予定のものを言います。

2. 棚卸資産の種類
 (1)商品仕入れによる在庫商品
 (2)製造業の製品在庫、仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品等
※ 動産担保登記ができない棚卸資産は、担保となりません。
担保の保全手続売掛債権や棚卸資産の譲渡を受けるにあたり、民法あるいは動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産債権譲渡特例法)が定める担保の保全手続が必要となります。

担保の保全手続の種類は、次のとおりです。

売掛債権を担保とする場合
担保の保全手続の種類根保証個別保証
法人個人法人・個人
異議なき承諾(民法468条)
通知または承諾(民法467条)
動産債権譲渡特例法4条2項通知× ×
債権譲渡登記(通知留保)× ×

棚卸資産を担保とする場合
担保の保全手続の種類根保証
法人個人
動産譲渡登記
(動産債権譲渡特例法3条)
×
※個人事業主の方は、動産債権譲渡特例法の登記をすることができないため、棚卸資産を担保とした根保証を取扱うことができません。
ご用意いただく書類通常のお申込みの際にご用意いただく書類のほか、次の書類が必要となります。
なお、信用保証委託申込書等はABL保証専用のものをご利用ください。

売掛債権を担保とする場合
(1) 譲渡担保対象売掛先明細書(根保証用、個別保証用があります。)
(2) 売掛先との取引基本契約書の写し〔締結している場合〕
(3) 売掛先との取引内容を確認できる資料の写し(発注書と納品書、預金通帳等)
(4) 担保となる売掛債権が確認できる資料の写し(発注書と納品書、預金通帳等)
(5) 概要記録事項証明書(債権譲渡登記のもの)〔法人の場合〕

棚卸資産を担保とする場合
(1) 棚卸資産売上代金入金口座届出書〔掛売上以外の売上がある場合〕
(2) 概要記録事項証明書(動産譲渡登記のもの)〔法人の場合〕

このほかにも、必要に応じて書類をお願いする場合があります。

留意点
・本保証のご利用は、1中小企業者につき1信用保証協会限りとなります。
・担保管理事務手続きへの対価として、各金融機関所定の担保管理手数料が必要となる場合があります。
・売掛債権や棚卸資産の売上代金が入金される口座を金融機関に届出ていただきます。
・根保証をご利用いただく場合、貸越口座の開設が必要です。
・担保の保全手続で「登記」の手続をした場合は、本店所在地の法務局に設けられている「登記事項概要ファイル」に登記の結果が記録されます。
・3ヶ月に1回以上、担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を金融機関に報告していただく必要があります。
・売掛先に関する情報について、当協会は守秘義務を負っているため、お知らせいたしません。
・金融機関が必要と判断した場合は、新規貸越の一時中止や回収口座からの出金停止が行われることがあります。
・棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。

 

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