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| Q1 |
個別保証と根保証の違いは? |
| A1 |
個別保証は借入の度に、当協会に保証申込みを行い、保証承諾を受けて借入を行います。
根保証は、あらかじめ一定の借入極度額について保証承諾を受ければ、1年間、その借入極度額の範囲内で「借入」⇒「返済」⇒「借入」⇒「返済」と、反復して借入できます。借入のたびに保証申込みをする必要はありません。 |
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| Q2 |
個別保証が適しているケースと根保証が適しているケースは? |
| A2 |
個別保証は、季節的な要因により売上高に波があるお客さまや、突発的な資金需要への対応に適しています。
根保証は、比較的売上が安定しているお客さまの資金繰り円滑化や、全体的に売掛債権の回収期間が長いお客さまの資金繰りの安定化に適しています。
また、棚卸資産を担保とするご利用は、根保証のみの取扱いとなります。 |
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| Q3 |
借入形式は? |
| A3 |
個別保証の場合は、売掛債権を引当とした手形貸付の形式で行われます。中小企業のお客さまが金融機関に自らの手形を振り出して貸付を受けます。
根保証の場合は、あらかじめ一定の極度額を設定し、その範囲内で反復して利用ができる当座貸越の形式で行われます。個別保証とは異なり、個々の売掛債権や棚卸資産を返済引当とすることなく、極度額の範囲内で自由に借入ができます。
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| Q4 |
社団法人や財団法人に対する売掛債権は担保として利用できますか? |
| A4 |
利用できます。
担保となる売掛債権は、国内の事業者に対する売掛債権です。国内の事業者であれば、官公庁、株式会社をはじめ、社団法人、財団法人、個人事業主等、組織の形態に関わらず対象となります。 |
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| Q5 |
売掛債権の支払のために振り出された手形(化体手形)は担保として利用できますか? |
| A5 |
利用できます。
売掛債権の支払のために振り出された手形も売掛債権に含まれます。 |
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| Q6 |
商品やサービスの提供等の契約をした時点で、将来発生する売掛債権を担保として利用できますか? |
| A6 |
一定の条件のもとで利用できます。
次の(1)・(2)の事由やその他の事由を総合的に判断し、お客さまの契約の履行に懸念がある場合を除き、担保として利用することができます。
(1)大幅な債務超過があること。
(2)過去の取引実績において、役務の提供等の大幅な遅延または重大な瑕疵があること。 |
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| Q7 |
債権譲渡禁止特約の解除の方法は? |
| A7 |
当協会の保証承諾後に、売掛先の企業から「債権譲渡禁止特約解除依頼書」に記入・捺印をもらいます。
なお、債権譲渡について売掛先の企業から「異議なき承諾」が得られる場合は「債権譲渡禁止特約解除依頼書」は必要ありません。 |
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| Q8 |
担保の保全手続き(対抗要件の具備の手続き)にはどのような方法がありますか? |
| A8 |
売掛債権を担保とする場合は、次の3つの方法があります。
(注)個人事業主のお客さまは(1)「承諾」か(2)「通知」のどちらかになります。
(1)売掛先の企業から「承諾」を得る方法
当協会の保証承諾後に、売掛先の企業から「債権譲渡承諾依頼書」に記名・押印をもらいます。
(2)売掛先の企業に「通知」する方法
当協会の保証承諾後、借入前に「債権譲渡通知書」を配達証明付き内容証明郵便で送付します。
(3)債権譲渡登記制度に基づいて登記する方法
当協会の保証承諾後、債権譲渡登記制度に基づき、登記を申請します。 (注)債権保全のため必要と判断した場合は、金融機関が売掛先の企業に債権譲渡通知(登記した旨の通知)をすることがあります。
棚卸資産を担保とする場合は、動産譲渡登記制度に基づいて登記する方法のみとなります。手続き方法は、当協会の保証承諾後、動産譲渡登記制度に基づき、登記を申請します。
(注)ご利用は法人のお客さまに限ります。
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| Q9 |
担保の保全手続き(対抗要件の具備の手続き)は初めてですが、私にもできますでしょうか? |
| A9 |
担保の保全手続き(対抗要件の具備の手続き)は、金融機関と中小企業のお客さまと共同で行いますのでご安心ください。
多くの中小企業のお客さまは、売掛債権を担保とした借入には慣れていないと思います。ご不明な点等がございましたらお気軽に保証審査センターまたは支所までお問い合わせください。 |
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| Q10 |
中小企業会計割引(0.1%)は適用されますか? |
| A10 |
適用されます。
財務諸表の作成に携わった税理士または公認会計士が「中小企業の会計に関する指針」(平成18年4月改正版)の全ての項目について適用状況を確認した書類をお申込みの際に添付した場合は、保証料率を0.1%割引します。 |
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