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セーフティネット保障(経営安定関連保障)

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している等、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証です。

よくあるご質問
ここがポイント!!
1. 別枠で最大2億8,000万円を限度に利用できます!
一般保証とは別枠となります。
2.信用保証料率を低く抑えています!
中小企業のお客さまの経営状況によって信用保証料率が決まる一般保証とは異なり、一律の保証料率が適用されます。(上限1.0%以内)
3.保証期間は最長10年です!
長期資金で資金繰りが改善されます。
ご利用いただける方
次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた中小企業者
セーフティネット保証の認定要件
1号大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者
2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 
(平成21年3月1日現在、該当なし)
3号特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者 
(平成21年3月1日現在、該当なし)
4号特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
(平成21年3月1日現在、神奈川県内に該当なし)
5号全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者
(例外業種を除き原則としてすべての業種が対象)
6号金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
(指定金融機関:83金融機関)
7号金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している中小企業者
(平成22年7月1日〜12月31日の指定金融機関: 106金融機関(PDF形式:154KB))
8号整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
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セーフティネット保証の内容
保証金額2億8,000万円以内(6号の場合は3億8,000万円以内)
組合 4億8,000万円以内
信用保証料率1〜6号の場合 年1.0%
7・8号の場合 年0.85%(責任共有保証料率)
資金使途経営の安定に必要な運転資金・設備資金
保証期間10年以内
連帯保証人原則として、法人の代表者以外は不要です。
担保必要に応じて担保を提供していただきます。
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セーフィティネット保証のご利用方法
セーフティネット保証をご利用いただくには、信用保証委託申込書等の他に、市町村長の認定書が必要となります。
お申込みまでの流れ
認定申請書の提出先
法人:本店所在地の市町村(商工担当窓口)
個人:事業所所在地の市町村(商工担当窓口)
 
 
認定申請に必要な書類
各市町村所定の認定申請書、実印、決算書(確定申告書)の他に、各号によって主に次のものが必要となります。
(注)必要書類は各市町村によって異なりますので、詳しくは各市町村の担当窓口にご確認ください。
●5号(イ)(全国的な業界不振の影響を受けて売上が減少)の場合
業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)、
最近3ヶ月間および前年同期の売上高を確認できる資料(月別試算表、売上台帳等)
●5号(ロ)(原油価格上昇の影響を受けている)の場合
業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)、
最近3ヶ月間および前年同期の仕入価格と売上高を確認できる資料(月別試算表、売上台帳等)
●5号(ハ)(原材料等高騰により利益が減少している)の場合
業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)、最近3ヶ月間および前年同期の売上総利益率または営業利益率を確認できる資料(売上総(営業)利益および売上高を確認できる月別試算表等。最近3ヶ月間の利益率算出が困難な場合は、直近期およびその前期の決算書等。)
●5号(ニ)(新型インフルエンザの発生により、事業活動に影響が生じている)の場合
業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)、
最近1ヶ月間および前年同期の売上高を確認できる資料(月別試算表、売上台帳等)
●5号(ホ)(全国的な業績不振の影響を受けて売上が減少)の場合
業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)、
最近3ヶ月間および2年前同期の売上高を確認できる資料(月別試算表、売上台帳等)
●7号(金融機関の経営の合理化により借入が減少)の場合
借入のある全ての金融機関発行の残高証明書
 

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