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よくあるご質問(セーフティネット保証)

セーフティネット保証についてお客さまから多く寄せられているお問い合わせの中から、よくあるご質問を掲載しています。

Q1 住所がA市、事業所はB市の個人事業主ですが、A市、B市のどちらで認定を申請すればいいですか?
Q2 本店は県外、支店が神奈川県にある法人ですが、本店と支店のどちらの市町村で認定を申請すればいいですか?
Q3 認定書の有効期間は?
Q4 7号(金融機関の経営の合理化関係)を利用する場合における指定金融機関からの借入金は、複数金融機関の合計でもいいですか?
Q5 経営安定資金(神奈川県中小企業制度融資)を併用するにどうすればいいですか?
Q6 運転資金でも保証期間は最長10年ですか?
Q7 中小企業会計割引(0.1%)は適用されますか?
Q1 住所がA市、事業所はB市の個人事業主ですが、A市、B市のどちらで認定を申請すればいいですか
A1 事業所のあるB市です。
個人事業主のお客さまがセーフティネット保証の認定申請を行う市町村は、事業所のある市町村となります。
Q2 本店は県外、支店が神奈川県にある法人ですが、本店と支店のどちらの市町村で認定を申請すればいいですか?
A2 本店のある市町村(県外)です。
法人のお客さまがセーフティネット保証の認定申請を行う市町村は、本店のある市町村となります。
Q3 認定書の有効期間は?
A3 認定日から起算して30日です。(認定書に記載されます。)
認定書の有効期間内にお申込みいただかないと認定書の再交付を受けていただくことになりますので、ご注意ください。
Q4 7号(金融機関の経営の合理化関係)を利用する場合における指定金融機関からの借入金は、複数金融機関の合計でもいいですか?
A4 複数金融機関の合計でも構いません。
セーフティネット保証の7号の認定要件は、次の(1)〜(3)の全てに該当することです。

(1) 国の指定する金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
(3) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

この認定要件(1)及び(2)における指定金融機関からの借入金残高は、複数の指定金融機関の合計でも構いません。
Q5 経営安定資金(神奈川県中小企業制度融資)を併用するにどうすればいいですか?
A5 県制度融資申込書を添付してお申込ください。
経営安定資金のうち緊急経済対策融資(セーフティネット5号対応)を利用した場合、融資利率が2.0%以内と低く抑えられます。
なお、神奈川県中小企業制度融資を併用する場合、事業税のお支払が確認できるもの(事業税納税証明書・領収書)を添付していただく必要があります。
Q6 運転資金でも保証期間は最長10年ですか?
A6 最長10年です。
なお、緊急経済対策融資(神奈川県中小企業制度融資)を併用する場合は、8年以内となります。
Q7 中小企業会計割引(0.1%)は適用されますか?
A7 適用されます。
財務諸表の作成に携わった税理士または公認会計士が「中小企業の会計に関する指針」(平成18年4月改正版)の全ての項目について適用状況を確認した書類をお申込みの際に添付した場合は、保証料率を0.1%割引します。
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