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  セーフティネット保障の認定要件  
1号 倒産企業関係
以下の(1)〜(2)のいずれかに該当すること。
(1) 国の指定する倒産企業(以下「指定倒産企業」)に対して50万円以上の売掛債権または前渡返還請求権を有していること。
(2) 指定倒産企業に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該倒産企業との取引規模が20%以上であること。
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2号 事業活動の制限関係
以下の(1)〜(3)のいずれかに該当すること。
(1) 国の指定する事業活動の制限を行っている者と直接取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べ10%以上※減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む 3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上※減少が見込まれること。
(2) 国の指定する事業活動の制限を行っている者と間接的な取引きを行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べ10%以上※減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上※減少が見込まれること。
(3) 国の指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べ10%以上※減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上※減少が見込まれること。
※ 緩和処置に基づく認定要件となっています。
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5号 不況業種関係
以下の(1)〜(3)のいずれかに該当すること。
(1) 国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量等が前年同期と比べて3%以上減少していること。
(2) 国の指定する不況業種を営み、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
(3) 国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期と比べて3%以上減少していること。(注)

(注)最近3ヶ月間及び前年同期の利益率の算出が困難な場合は、直近期及びその前期の決算書等における平均売上総利益率または平均営業利益率に置き換えることができます。
(4) 国の指定する不況業種を営み、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。
(5) 国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量等が2年前同期と比べて3%以上減少していること。
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6号 破綻金融機関等関係
国の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。
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7号 金融取引の調整関係
以下の(1)〜(3)の全てに該当すること。
(1) 国の指定する金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
(3) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
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8号 金融機関の貸付債権の譲渡関係
以下の(1)〜(4)の全てに該当すること。
(1) (株)整理回収機構又は(株)産業再生機構に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること。
(2) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
(3) 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
(4) (株)整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は(株)産業再生機構法に規定する支援決定を受けていること。
(注)指定事業者名等につきましては中小企業庁のホームページをご覧ください。
留意点
  1. 認定申請書の提出先は、法人の場合は本店所在地の市町村、個人の場合は事業所所在地の市町村となります。
  2. 認定書の有効期間(認定日から起算して30日以内)に保証をお申込みください。
  3. 8号の申し込みに際しては、市町村長の認定書に加え、「取引状況申告書」の原本および「事業計画書(様式自由、原則として認定申請書に添付した事業計画書の写し)が必要となります。
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