| (1) |
国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量等が前年同期と比べて5%以上減少していること。 |
| (2) |
国の指定する不況業種を営み、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。 |
| (3) |
東日本大震災の発生後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
| (4) |
円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 |