| (1) |
国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量等が前年同期と比べて3%以上減少していること。 |
| (2) |
国の指定する不況業種を営み、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。 |
| (3) |
国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期と比べて3%以上減少していること。(注)
(注)最近3ヶ月間及び前年同期の利益率の算出が困難な場合は、直近期及びその前期の決算書等における平均売上総利益率または平均営業利益率に置き換えることができます。 |
| (4) |
国の指定する不況業種を営み、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。 |
| (5) |
国の指定する不況業種を営み、最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量等が2年前同期と比べて3%以上減少していること。 |