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個別の保証付融資について、社団法人 全国信用保証協会連合会(以下「連合会」といいます)と生命保険会社が中小企業者等の皆様を被保険者とする団体信用保険契約を結びます。
保証協会団信に加入した債務を完済する前に、被保険者が死亡もしくは所定の高度障害となった場合には、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、金融機関に対する債務を弁済します。
| 保 険 契 約 者 |
: 社団法人 全国信用保証協会連合会 |
| 被 保 険 者 |
: 個人事業主の場合は、事業主本人
法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人 |
| 保険金受取人 |
: 社団法人 全国信用保証協会連合会 |
| 保 険 金 額 |
: 融資残高(残債務額) |
| 保 障 期 間 |
: 原則として融資期間。ただし、所定の保障終了日までとなります。 |
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次の1または2に該当する中小企業者
| 1. |
保証付融資を受けられる個人事業主 |
| 2. |
保証付融資を受けられて、資本金または常時使用する従業員数のいずれかが次に該当する法人 |
| 業 種 |
資本金 |
従業員 |
製造業等
(下に掲げる業種を除きます) |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
(注)組合及び医療法人等はご加入いただけません。 |
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加入申込日現在、満20歳以上満66歳未満の方で、次の1または2に該当する方
| 1. |
個人事業主の場合は、事業主本人 |
| 2. |
法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人 |
(注)満70歳で自動脱退となります。 |
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100万円以上1億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資が対象となります。
(注)当座貸越、カードローン、手形割引根保証、一括弁済等は対象となりません。 |
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信用保証をお申込になる際に、「保証協会団信申込書兼告知書」と「団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書」に記入・押印し、信用保証委託申込書等とともにご提出ください。
また、原則として、告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、合算した加入申込金額が5,000万円を超える場合には、「健康診断結果証明書」(日本生命所定用紙)のご提出が必要となります。 |
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保証協会団信の加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否には全く関係ありません。 |
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健康状態によっては、生命保険会社の診査の結果、加入できない場合があります。 |
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融資実行後の中途加入はできません。 |
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無担保クイック保証融資(簡易保証)、追認保証も保証保証協会団信に加入できますが、加入申込日(告知日)が融資実行日よりも後とならないようにご注意ください。 |
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保証協会団信から脱退した場合、またはお客様の都合で保証付融資を繰上完済した場合は年払い特約料の返還は行われません。 |
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