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信用保証料

信用保証をご利用いただきましたお客さまには、信用保証料をお支払いいただきます。

よくあるご質問
信用保証料率体系
  信用保証料率は、セーフティネット保証等の一部の保証商品を除き、 中小企業の皆さまの経営状況に応じた9段階の信用保証料率体系となります。
また、責任共有制度の対象となる保証商品は責任共有保証料率、対象とならない保証商品は保証料率が適用されます。
責任共有保証料率
  責任共有制度の開始に伴い導入した、責任共有制度の対象となる保証商品(以下「責任共有制度対象保証」といいます。)に適用する信用保証料率です。

責任共有制度対象保証は、部分保証方式、負担金方式により保証割合および保証金額が異なることから、金融機関がいずれの方式を選択しても中小企業のお客さまの保証料負担が同じであることを明確にするため、保証金額に対して計算される保証料を融資金額に対する率で表示した「責任共有保証料率」を適用することとしました。
信用保証料率表
 
(単位:%)
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
責任共有保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
  当座貸越根保証
カードローン
手形割引根保証
1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39
保証料率 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
  当座貸越根保証
カードローン
手形割引根保証
1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 0.94 0.77 0.60 0.43
主な保証商品の信用保証料率(PDF形式:83KB)
平成22年度 神奈川県中小企業制度融資の信用保証料率(PDF形式:160KB)
信用保証料率の決定
  信用保証料率は、有限中間責任法人 CRD協会が運営する「中小企業信用リスク情報データベース」(以下、「CRD」といいます)を利用して財務評価を行った後に、財務以外の要因(定性要因)を加味して最終的に決定します。
なお、個人事業主で貸借対照表及び損益計算書を作成する義務が課されていないため作成していない方や創業者等、財務評価ができない方については年1.15%(責任共有制度対象外保証は年1.35%)(区分5)とします。
CRDとは
平成13年3月に経済産業省(中小企業庁)の発案により、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に設立されたデータベースです。
CRDは、平成17年10月現在、210の金融機関等が会員となっており、約200万の中小企業データが蓄積されている中小企業に関する日本最大のデータベースです。
(注)匿名データであり、個々の中小企業者を特定したデータベースではありません。
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信用保証料率の決定までの流れ
 
※主な例
1.創業してから決算を迎えていないお客さま
2.法人成りしてから決算を迎えていないお客さま
3.個人事業主で賃借対照表と損益計算書の作成義務がないため、作成していないお客さま
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財務以外の要因(定性要因)について
  次に該当する場合については、信用保証料率を各0.1%割引します。
1. 「中小企業の会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している場合、又は会計参与を設置した会社の場合
財務諸表の作成に携わった税理士又は公認会計士が「中小企業の会計に関する指針」(平成19年4月改正版)の全ての項目について適用状況を確認した書類(必要確認項目の1項目以上が指針に沿って会計処理されている等、一定の要件を満たしていることが必要)を中小企業者から提出を受けた場合、又は会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は0.1%割引します。
(注)個人事業主の方は対象となりません。

なお、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認する書類につきましては、日本税理士会連合会が作成した「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(PDF)をご利用いただけます。
(注)確認書類の書式は「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」に限定していませんので、これ以外の書式でも適用状況を確認できればご利用いただけます。
 
「中小企業の会計に関する指針」とは
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が作成した指針(以下、「本指針」といいます)で、中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理や注記等を示しています。
中小企業は本指針に拠り計算書類を作成することが推奨されています。
「中小企業の会計に関する指針」の詳細につきましては、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。
2. 有担保の場合
(注)割引が適用されない保証もあります。  詳しくは「保証商品一覧」をご覧ください。
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保証料の分割支払
  保証料は、原則として一括払いですが、保証料総額が20万円を超える場合で、次の1または2に該当する場合は分割してお支払いただくことができます。
1. 保証期間が2年を超える場合
2. 保証期間が1年を超える当座貸越根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証
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延滞保証料
  保証期限を経過して完済した場合は、保証期限の翌日から完済日まで、年率3.65%で計算した延滞保証料をお支払いただきます。
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保証料の返戻
  お支払いただいた保証料は違算の場合を除き、返戻しないこととなっていますが、保証期日の前に完済した場合は、保証料の一部を返戻します。
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保証料シミュレーション
  信用保証を利用した場合の保証料を試算します。
  保証料シミュレーション
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