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| Q1 |
事前に信用保証料率を確認することはできますか? |
| A1 |
信用保証料率を確認したうえで保証を申し込みたいという場合は、2期分の決算書(確定申告書)とご本人を確認できる資料(免許証等)をお持ちいただければ、信用保証料率の目安をお知らせします。
なお、事前照会の際にお知らせする信用保証料率はあくまで目安であり、実際の信用保証料率は保証審査の後に決まります。 |
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| Q2 |
2.2%などの高い料率の保証料を支払えば、必ず保証をしてもらえますか? |
| A2 |
保証審査では、財務面や事業の継続性・将来性、協会の利用状況等を総合的に判断して保証の可否を決めていますので、高い保証料をお支払いいただいたからといって、必ずしもご希望通り保証を受けられるとは限りません。 |
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| Q3 |
全ての保証商品が経営状況に応じた9段階の信用保証料率体系ですか? |
| A3 |
原則として、全ての保証商品が経営状況に応じた9段階の信用保証料率体系となりますが、セーフティネット保証や流動資産担保融資保証などの国の施策に基づく特別な保証商品は一律の信用保証料率となります。 |
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| Q4 |
創業してからまだ決算を迎えていない場合の信用保証料率は? |
| A4 |
年1.15%(責任共有対象外保証は年1.35%)(区分5)となります。
創業してからまだ決算を迎えていないお客さま、個人事業主で貸借対照表及び損益計算書の作成義務が無いため作成していないお客さま、法人成りをしてまだ決算を迎えていないお客さまなど、財務評価ができない場合は年1.15%(責任共有対象外保証は年1.35%)(区分5)とします。
なお、創業してからまだ決算を迎えていないお客さまが、創業等関連保証をご利用いただく場合は、年0.80%となります。 |
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| Q5 |
売上減少などで資金繰りが厳しくなったため、毎月の返済額を軽減してもらいたいと考えています。借入した時と比べて、決算内容が悪くなっていますが、返済方法の見直しをすると信用保証料率は高くなってしまいますか? |
| A5 |
当初借入した時の信用保証料率のままです。
当初の保証決定時に、将来における返済方法の見直しの可能性なども考慮して信用保証料率を決定していますので、返済方法の見直しをしても信用保証料率は変わりません。 |
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| Q6 |
保証期限の前に早期完済した場合、保証料は戻ってきますか? |
| A6 |
繰上償還により保証期限が到来する前に早期完済した場合は、お支払いいただいた保証料の一部を返戻します。
(注)ただし、所定の金額を下回る場合は返戻の対象になりません。 |
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| Q7 |
保証料の返戻手続きは? |
| A7 |
次のとおりとなります。
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| (1)早期完済した場合は、協会が返戻保証料の計算を行います。 |
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(2)返戻する保証料がある場合は、協会から中小企業のお客さまに
返戻保証料のご案内と返戻請求書をご送付します。 |
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| (3)お客さまは返戻請求書に振込先口座等を記載し、協会に返送していただきます。 |
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| (4)協会は返戻請求書に従い、お客さまの指定口座に返戻保証料を振込みします。 |
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