 |
 |
 |
 |
| |
次の1または2に該当し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
| 1. |
神奈川県内に住居または事業所がある個人事業主
(住居の場合には、原則として、現在居住していることが必要です) |
| 2. |
神奈川県内に本店または事業所がある法人
(神奈川県内に本店はあるが、事業の実態がない場合は除きます) |
(注)業歴・所在地に定めのある保証については、それぞれの保証の定めによります。 |
 |
 |
 |
| |
資本金(出資金)または常時使用する従業員数のいずれか一方が、次に該当する方が対象となります。(個人事業主の方は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります)
| 業 種 |
資本金(出資金) |
常時使用する従業員数 |
| 製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
| 医 業 |
− |
300人以下(個人は100人以下) |
政令で定める次の業種については、対象となる企業規模が異なります。
| 業種 |
資本金(出資金) |
常時使用する従業員数 |
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業
情報処理サービス |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
| (注1) |
製造業等の「等」とは、建設業、不動産業、運送業、倉庫業、出版業、保険媒介代理業、自動車整備業等をいいます。 |
| (注2) |
飲食店は、小売業に含まれます。 |
| (注3) |
常時使用する従業員数には、個人事業主、法人の役員、臨時従業員及び個人事業主と同一生計の三親等内の親族は含まれません。 |
| (注4) |
組合は、当該組合が保証対象業種を営んでいるか、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば、原則として企業規模にかかわらず保証の対象となります。 |
|
 |
| このページのトップへもどる |
 |
 |
 |
| |
中小企業者であれば、ほとんどの業種でご利用になれます。
ただし、農業、林業、金融・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)、サービス業のうち風俗関連営業、宗教団体等はご利用になれません。
また、許可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可等を受けていることが必要となります。
【対象外業種一覧・許可等一覧】 |
 |
| このページのトップへもどる |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
上記の要件を備えていても、次のいずれかに該当する場合は、ご利用になれません。
| 1. |
銀行取引停止処分を受けている場合。
(第1回目の不渡り発生後6ヶ月を経過していない場合を含みます) |
| 2. |
保証付融資または金融機関のプロパー融資について、延滞等の債務不履行がある場合。 |
| 3. |
協会(他協会を含みます)に求償債務を負担している主債務者またはその連帯保証人になっている場合。(連帯保証人については、当該求償債務が一定期間内に完済の見込のある場合は保証の対象となる場合があります) |
| 4. |
税務申告義務、その他法令上の手続きを怠っている場合。 |
| 5. |
破産・民事再生・会社更生・会社整理等の法的手続き中(申立中を含みます)または私的整理手続き中の場合。(事業再生保証の対象となる場合は除きます) |
| 6. |
休眠会社の場合。 |
| 7. |
その他、協会が適当でないと判断した場合。 |
|
 |
| このページのトップへもどる |
 |