保証制度のご案内

ニーズに応じた様々な保証制度をご用意しています。

創業支援融資(県制度)

これから事業を開始する方、事業開始後間もない方等を支援する保証制度です。

創業支援融資は、これから事業を開始する方、もしくは事業開始後間もない方等を支援する保証制度です。

ご利用いただける方【創業支援融資】
1. 現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
 (1) 1か月以内に新たに個人事業を開業予定の方
 (2) 2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を開業予定の方
2. 開業してから5年未満の中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
【 創業支援融資(創業特例)】
 上記1または2に該当する方のうち、
3. 融資申込前に商工会等の創業支援機関による経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方
4. 国が認定した市町村の特定創業支援事業を利用した方 ※法人成り企業は対象外です
 (開業前の場合は、開業の6か月前から利用可)
保証限度額3,500万円
資金使途運転資金・設備資金・借換資金
保証期間1年超10年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法分割返済
信用保証料率創業支援融資:0.4%
創業支援融資(創業特例):0%【負担ゼロ】
融資利率年1.8%以内
創業特例の場合は、年1.6%以内
保証人必要となる場合がある
担保不要
責任共有責任共有制度対象外

「創業特例」制度とは

「創業特例」制度とは、神奈川県中小企業制度融資(県制度)にて独自に設けられている制度です。
創業支援機関による経営指導を受けた場合と、認定特定創業支援等事業を利用した場合は、信用保証料負担がゼロになります。

創業支援機関による経営指導とは

県内の各市町村にある商工会・商工会議所や、(公財)神奈川産業振興センター、横浜企業経営支援財団、産業振興財団等が創業支援機関となっています。
創業支援機関による以下のような経営指導を受けます。

  • 融資実行前
    経営指導を受け、「事業計画書」を作成します(創業後1年を超える方は作成不要です)
  • 融資実行後 概ね6か月以内
    創業者等と面談をするなどして、経営状況を確認します
  • 融資実行後 概ね6か月超1年以内
    創業者等と面談をするなどして、経営状況を確認します(創業支援機関とともに保証協会も行います)

認定特定創業支援等事業とは

認定特定創業支援等事業とは、国の認定を受けた自治体が定める「創業支援等事業計画」における事業のうち、創業等に関する知識の習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行うものです。
具体的には、創業セミナーや創業塾等があります。