保証制度のご案内

ニーズに応じた様々な保証制度をご用意しています。

経営力向上関連保証

主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた中小企業の皆さまにご利用いただける、国の保証制度です。

経営力向上関連保証は、主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた中小企業者に対して、同計画に従って行う事業に必要な資金を対象とした保証制度です。

ご利用いただける方次の1.~2.いずれかに該当する中小企業者の方
1.中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方
2.認定を受けた計画(※1)に従って事業承継等を行う方で、次のア~エをいずれも満たす方
ア.資産超過
イ.EBITDA有利子負債倍率(※2)が10倍以内
ウ.法人・個人が分離されている
エ.返済緩和している借入金がない
※1 認定申請日の直近の決算において、ア・イの要件を備える者であることの記載があるものに限る。
    認定取得後、保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても同様に要件を満たすことが必要。
※2 EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※3 申込日が危機関連保証の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置あり
保証限度額2億8,000万円(別枠)
 普通保証   2億円
 無担保保証 8,000万円(※)
資金使途認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動、事業承継等の実施に必要な資金
保証期間運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率0.68%(※)
融資利率金融機関所定の利率
保証人必要となる場合がある
(2.の要件を満たす場合は、保証人を徴求しません。)
担保必要に応じて
必要書類・認定経営力向上計画に係る認定申請書(写)
・2.の要件を満たす場合は、財務要件等確認書(写)

※保険(特例分含む)の成立により異なる場合があります

参考:中小企業等経営強化法による支援について
詳しくは、中小企業庁ホームページ(経営サポート「経営強化法による支援」)をご覧ください。