お知らせ

「モニタリング強化型特別保証制度」の創設について2026年3月5日

2026年3月16日より、「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始いたします。

本制度は、中小企業の皆さまが、定期的な接点を持つ認定経営革新等支援機関(※)と連携し、経営状況の報告を行うことを要件に、国による保証料補助が適用されるモニタリング型制度です。
(※)中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等。

制度の詳しい内容は、下記ページもしくはパンフレットをご覧ください
保証制度のご案内 >モニタリング強化型特別保証