保証制度のご案内

ニーズに応じた様々な保証制度をご用意しています。

スタートアップ創出促進保証

これから会社を設立し事業を開始する方、会社設立から間もない方を支援する保証制度です。

スタートアップ創出促進保証は、これから会社を設立し事業を開始する方、もしくは会社設立から間もない方を支援する保証制度です。

ご利用いただける方次のいずれかに該当する方
1. 事業を営んでいない個人で、2か月以内(※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内)に会社を設立し事業を開始する
2.中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する
3. 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から5年を経過しない
4. 自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年を経過しない
5. 事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ(法人成り)、個人創業時から5年を経過しない
保証限度額3,500万円
※創業関連保証および再挑戦支援保証の利用分を含む
 
なお、保証申込受付時点において、これから事業を開始予定または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要
資金使途運転資金・設備資金
保証期間10年以内(据置期間1年以内)
※次のいずれかの場合は据置期間3年以内とする
・申込金融機関において原則同時にプロパー融資を実行する
・保証申込み時においてプロパー融資の残高がある
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率1.0%
融資利率金融機関所定の利率
保証人不要
担保不要
責任共有責任共有制度対象外
その他本制度をご利用した方は、原則として法人設立から3年目と5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要がある