ABL保証
売掛債権や在庫、電子記録債権等の棚卸資産を活用して資金調達できる保証制度です。
ABL保証(流動資産担保融資保証)は、取引先に対して保有する売掛債権や在庫、電子記録債権等の棚卸資産を活用して資金調達できる保証制度です。
ご利用いただける方 | 国内の事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権または棚卸資産を有する方 ※棚卸資産を担保とする場合は法人に限る |
保証限度額 | 2億円以内 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
保証期間 | 根保証:1年 個別保証:1年以内 |
返済方法 | 根保証:随時返済または約定返済 個別保証:一括返済 |
信用保証料率 | 0.68% |
融資利率 | 金融機関所定の利率 |
保証人 | 不要 |
担保 | 根保証:売掛債権および棚卸資産のみ ※いずれか一方のみを担保とすることも可能 個別保証:売掛債権のみ ※根保証、個別保証いずれの場合も不動産担保は不要 |
責任共有 | 融資金額の80%(融資限度額は2億5,000万円) |
その他 |
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担保となる売掛債権
物品の提供およびサービスの提供により発生する売掛債権
(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、その他の報酬債権、工事請負代金債権)
※債権譲渡禁止特約のある売掛債権は、特約解除ができる場合、または民法468条の異議なき承諾が得られる場合を除き、担保となりません。
担保となる棚卸資産
事業により生じ、決算書に計上される(計上予定を含む)棚卸資産
(商品仕入れによる在庫商品、製造業の製品在庫、仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品等)
※動産担保登記ができない棚卸資産は、担保となりません。
担保の保全手続
売掛債権や棚卸資産の譲渡を受けるにあたり、民法あるいは動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産債権譲渡特例法)が定める担保の保全手続が必要です。