経営者保証を不要とする保証の取扱い
一定の要件を満たす場合に経営者保証を不要とすることができます。
金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。
当協会では、経営者保証に関するガイドラインを尊重した対応を実施しています。一定の要件を満たす場合は、経営者保証を不要とする取扱いにてご利用いただけます。
保証時の取扱い
3類型による取扱い
保証申込時に、下記の3類型のいずれかに該当する場合、経営者保証を不要とする取扱いができます。
経営者保証を付した既存の保証付借入についても、借換えにより経営者保証を解除することができます。
【連携型】 金融機関との連携による取扱い
以下の要件1および3、または要件2および3に該当し、その他として所有と経営の分離等を図っている場合は、すべての保証制度で経営者保証を不要とする取扱いができます。
要件1 | 申込金融機関において、すでに経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある |
要件2 | 申込金融機関において、本保証付融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する |
要件3 | 直近の決算期において、債務超過でなく、直近2期の決算期において、減価償却前経常利益が連続して赤字でない |
その他 | 以下の項目に該当している
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※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。
【財務型】 財務要件型無保証人保証による取扱い
保証制度「財務要件型無保証人保証」のご利用で経営者保証を不要とする取扱いができます。
ご利用には財務要件等に合致する必要があります。詳しくは、財務要件型無保証人保証をご覧ください。
【担保型】 十分な保全による取扱い
法人または経営者本人が保有する不動産の担保提供があり、申込金額の100%以上の保全が図られている場合に、有担保での取扱いができるすべての保証制度で経営者保証を不要とする取扱いができます。
期中時の取扱い
経営者保証を付した既存の保証付借入については、借換え(または条件変更)により経営者保証を解除することができます。
借換えの場合 (新規融資) | 3類型による取扱い(連携型・財務型・担保型)、経営者保証を不要とする保証制度 等 |
条件変更の場合 | 3類型による取扱いのうち連携型(原則として借換えによる対応を優先します) 等 |
3類型の取扱い、経営者保証を不要とする保証制度については、上記をご覧ください。
事業承継時の取扱い
旧代表者の経営者保証を付した既存の保証付借入については、金融機関の審査結果を踏まえ、原則として以下の取扱いとなります。
なお、上記「期中時の取扱い」により、新代表者の保証を追加せず旧代表者の保証を解除することも可能です。
新代表者の保証を追加する場合 | 旧代表者の保証は解除します |
旧代表者の保証を解除しない場合 | 新代表者の保証は追加しません |
その他、事業承継関連保証制度のうち、経営者保証を不要とする保証制度もご利用できます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
・ 事業承継特別保証
・ 経営承継借換関連保証
経営者保証ガイドラインについて
「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時等における対応について、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則として策定・公表されたものです。
当協会では、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
「経営者保証に関するガイドライン」に係るご説明
経営者保証に関するガイドライン活用実績等については、中小企業庁ホームページで公表されています。
中小企業庁ホームページ(経営者保証)
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